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ニュルンベルク綱領(1947年)は守られているか?

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ニュルンベルク綱領(1947年)は守られているか?

ニュルンベルク綱領(1947年)は守られているか?

2022/12/27

火曜は生活デザイン・ヘルス関連の話題を

投稿しています。

 

昨日の記事では、宮本常一の父・善十郎が

息子に語った10か条をご紹介したんですが、

今日は、同じ10か条でも

まったく異なった視点のものをご紹介しましょう。

 

「ニュルンベルク綱領」って知っていますか?

 

作曲家リヒャルト・ワーグナーの楽劇に

「ニュルンベルグのマイスタージンガー」

という作品がありましたが、

それとは関係ありません。

 

第二次世界大戦中に、

ナチスドイツに加担した研究者たちによって、

強制収容所などで数多くの非倫理的な

人体実験が行われたということについては、

歴史の教科書などで読んだことがあると

ご記憶の方もいらっしゃるかと。

 

ニュルンベルク綱領は、

こうした出来事への反省から、

医学研究における人体実験の倫理指針として

1947年にまとめられました。

 

10項目にわたって整理されているこのガイドラインは、

実験には被験者の自発的な同意が

不可欠であることを明記していて、

倫理指針の原型として

これまで繰り返し参照されてきたものです。

 

しかしながら、昨今の

新型コロナウィルスによるパンデミック以後、

世界レベルで、この指針はいったい

どこへ行ってしまったのかという

様相を呈してきました。

 

たとえば、こちらの記事にあるように、

元ファイザー副社長の研究者・マイケル・イードンは、

「コロナワクチンは人体実験であり、

 その事実を隠ぺいしたことで

 ニュルンベルグ綱領違反である」と

告発しているんですが、

なぜ、このような声自体がかき消されてしまって

多くの人の元には届かず、

同じような出来事が繰り返されるのでしょうか。

 

(引用ここから)

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1.被験者の自発的な同意は絶対に不可欠なものである。


2.実験は、社会の利益のために実りある結果を生み出すようなものであるべきであり、他の方法や研究手段では実行不可能なものに限り、また無作為でも本質的に不要なものであってはならない。


3.実験は、動物実験の結果、及び病気の自然な過程についての知識、研究中の他の問題についての知識、に基づき設計され、予想される結果が実験を正当化させるものでなければならない。


4.実験は、すべての不必要な肉体的および精神的な苦痛や怪我を避けるものであるべきである。


5.死亡または身体障害を負う傷害が発生すると信じうる先験的な理由がある場合、実験を実施してはならない。ただし、場合によっては、実験医が自ら被験者としての役割も果たしている実験は除く。


6.起きうるリスクの程度は、実験によって解決されるべき問題の人道的重要性によって決定されるものを超えてはならない。


7.被験者を、わずかな怪我や障害の可能性から守るために、適切な準備と、適切な設備のもとで行われるべきである。


8.実験は科学的に資格のある人によってのみ行われるべきである。実験を行う者、または参加する者は、その実験のすべての段階を通して、最高度の技術と注意が要求されるべきである。


9.実験の過程で、被験者が実験の継続が不可能であると思われる肉体的または精神的状態に達した場合、実験を終了する自由を被験者に与えるべきである。


10.実験の過程で、責任者たる科学者は、その立場で求められる誠実さ、優れた技能、注意深い判断力、に基づいて、万一被験者に傷害、身体障害、または死をもたらす可能性がある場合には、いつでも実験を終了できるよう、備えをしておかなければならない。

 

 

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